自動車リサイクル法や自動車重量税廃車還付金制度についての情報を提供します
自動車リサイクル法研究室
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改正後の廃車手続きについて
自動車リサイクル法のスタートに伴い、廃車の手続き方法がかわります。
主な変更点は次の通りです。なお、具体的な手続き方法についてはこちらをご覧ください。
1.使用済自動車の解体に係る永久抹消登録の申請をするときは、当該自動車が自動車リサイクル法に従った手順で解体されたことを明中にしなければならない。
2.自動車の輸出については、所有者が輸出をするときまでに輸出抹消仮登録を受けなければならく、国土交通大臣が街灯自動車の輸出の事実を税関長から確認したときに輸出抹消登録をするもとする。
3.一時抹消登録を受けた自動車の解体等又は輸出については、所有者が国土交通大臣に届けなければならないこととし、この場合においては、前記1および2に準じた手続きをとることとする。

改正後は次のようになります。
登録自動車
永久抹消登録(法第15条)
解体・用途廃止・滅失
一時抹消登録(法16第)
一時的に使用を停止し、
商品中古車として保有
解体等の届け(法16条3項)
解体・用途廃止・滅失
中古車として再登録
輸出の届出(法16条第5項)
輸出
輸出抹消(法第15条の2)
輸出

廃車するその前に

廃車を考えている方というのは、走行距離が10万キロを超えてる、10年以上乗っている、傷だらけ、 事故車という場合がほとんどで、売れるわけがないと思っているのではないでしょうか?実は、事故車や低年式、多走行であっても諦めてはいけません。思った以上の値が付く場合もあるのです。その方法が”査定”です。ネット査定での査定は勿論、出張査定も無料の場合が殆どです。手続きも簡単。廃車しようとしていた車が売れたらなら、廃車の手続きも必要ありません。しかも、廃車時の自動車リサイクル料金を払う必要がなくなりますし、すでに支払っていた場合でも、売った相手からいただくことができるのです。試してみる価値大です。

事故車の方はこちらを→事故車査定 事故車以外の方はこちらを→愛車査定
 
 
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