自動車リサイクル法や自動車重量税廃車還付金制度についての情報を提供します
自動車リサイクル法研究室
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還付手続き方法(永久抹消・自動車検査証の返納を伴う解体届け)
1.引取業者への車引渡し
還付金を受け取るには自動車リサイクル法に従った正しい手順で車を処分する必要があり、許可を得ている引取業者に処分を依頼する必要があります。自動車整備事業者や解体事業者であれば大抵引取業者の免許をもっています。
2.移動報告番号の受け取り
引取業者から、永久抹消登録が可能となった旨が連絡きます(通常2、3日)。その際に移動報告番号を渡されます。
3.書類の準備
次の書類を準備します。

書類一覧
【申請書】 
第3号の3(軽自動車の場合、軽第4号の3)
【添付書類】
ナンバー
車検証
所有者の印鑑証明書(所有者以外が申請するの必要)
所有者の印鑑又は委任状(所有者以外が申請するの必要)
移動報告番号
自動車重量税還付申請書
(あらかじめ用意しなくてもよい書類です。還付申請書を提出することによって、受付窓口において交付されます。)

代理申請に係る委任状
(所有者以外が還付申請手続きをするのに必要です。)

代理受理に係る委任状
(所有者以外が還付金を受け取るの場合に必要です。)

申請書提出で提出
書類を提出します。提出崎は次の通りです。
提出先
軽自動車以外
登録自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所
軽自動車
軽自動車の使用を本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会の事務所

還付手続き方(一時抹消後に解体届けを提出・自動車検査証の返納後に解体届け提出)
1.一時抹消(軽自動車の場合は自動車車検証の返納)手続き
一時抹消をおこないます。
2.引取業者への車引渡し
還付金を受け取るには自動車リサイクル法に従った正しい手順で車を処分する必要があり、許可を得ている引取業者に処分を依頼する必要があります。自動車整備事業者や解体事業者であれば大抵引取業者の免許をもっています。
2.移動報告番号の受け取り
引取業者から、永久抹消登録が可能となった旨が連絡きます(通常2、3日)。その際に移動報告番号を渡されます。
3.書類の準備
次の書類を準備します。

書類一覧
【申請書】 
第3号の3(軽自動車の場合、軽第4号の3)
【添付書類】
一時抹消登録証明書(軽自動車の場合、自動車検査証証明書)※記載されている所有者と異なる場合は、「譲渡証明書」および「現在の所有者の住民票(発行後3ヶ月以内)」が必要となります。
所有者の印鑑証明書(所有者以外が申請するの必要)
移動報告番号
自動車重量税還付申請書
(あらかじめ用意しなくてもよい書類です。還付申請書を提出することによって、受付窓口において交付されます。)

代理申請に係る委任状
(所有者以外が還付申請手続きをするのに必要です。)

代理受理に係る委任状
(所有者以外が還付金を受け取るの場合に必要です。)
解体届け
書類を提出します。提出崎は次の通りです。
提出先
軽自動車以外
最寄の運輸支局又は自動車検査登録事務所
軽自動車
最寄の軽自動車検査協会の事務所
廃車するその前に

廃車を考えている方というのは、走行距離が10万キロを超えてる、10年以上乗っている、傷だらけ、 事故車という場合がほとんどで、売れるわけがないと思っているのではないでしょうか?実は、事故車や低年式、多走行であっても諦めてはいけません。思った以上の値が付く場合もあるのです。その方法が”査定”です。ネット査定での査定は勿論、出張査定も無料の場合が殆どです。手続きも簡単。廃車しようとしていた車が売れたらなら、廃車の手続きも必要ありません。しかも、廃車時の自動車リサイクル料金を払う必要がなくなりますし、すでに支払っていた場合でも、売った相手からいただくことができるのです。試してみる価値大です。

事故車の方はこちらを→事故車査定 事故車以外の方はこちらを→愛車査定
 
 
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