自動車リサイクル法や自動車重量税廃車還付金制度についての情報を提供します
自動車リサイクル法研究室
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還付される重量税の金額
還付される重量税税額は、次の計算式から求めることができます。

還付金=納付された自動車重量税×車検残存期間÷車検有効期間

車検残存期間とは、還付金の支払いの基準となる日(確定日)の翌日から車検の有効期間満了日までの期間をいいます。
なお、満了期間が1ヶ月に満たない端数については切り捨てとなり、車検残存期間が1ヶ月以上ある場合にのみ還付を受けることができます。

確定日は次のようになります。

軽自動車以外
  一時抹消 永久抹消
確定日
報告受領日(※1)または一時抹消登録日のいずれか遅い日
永久抹消登録日(※2)

軽自動車
  車検証返納と報告受領日が異なる 車検証返納と解体届けが同時申請
確定日
報告受領日(※1)または車検証返納日のいずれか遅い日
車検証の返納日

※1 報告受領日とは、使用済自動車を引き取った引取業者から、自動車リサイクルセンターに報告されたことを国土交通大臣が同センターから報告を受けた日をいいます。通常、引取が同センターに報告した翌日となります。

※2 永久抹消の場合、報告受領日が永久抹消登録後になるということはありえない。なぜなら、抹消登録には引取業者から廃車が適正に完了したことによって得られる移動報告番号が必要だから。

還付金の計算例
一時抹消のケース1(軽自動車の車検証を返納している場合も同様に考える)
条件
車検証の有効期限初日
2004年11月15日
車検証の有効期限の満了日
2006年11月14日
納付された重量税
37,800円
一時抹消日
2005年5月4日
報告受領日
2005年5月11日
計算結果
確定日
2005年5月11日(報告受領日の方が一時抹消日よりも遅いため)
残存期間開始日
2005年5月12日(確定日の翌日が残存期間の開始日となる)
残存期間
2005年5月12日から2006年11月14日
18ヶ月と2日。2日は切捨てとなる。
還付金額
37,800円×18ヶ月÷24ヶ月
= 28,350円

一時抹消のケース2(軽自動車の車検証を返納している場合も同様に考える)
条件
車検証の有効期限初日
2004年11月15日
車検証の有効期限の満了日
2006年11月14日
納付された重量税
37,800円
一時抹消日
2005年5月10日
報告受領日
2005年5月4日
計算結果
確定日
2005年5月10日(一時抹消日のほうが報告受領日より遅いため)
残存期間開始日
2005年5月11日(確定日の翌日が残存期間の開始日となる)
残存期間
2005年5月11日から2006年11月14日
18ヶ月と3日。3日は切捨てとなる。
還付金額
37,800円×18ヶ月÷24ヶ月
= 28,350円

永久抹消のケース(軽自動車の車検証を返納していない場合も同様に考える)
条件
車検証の有効期限初日
2004年11月15日
車検証の有効期限の満了日
2006年11月14日
納付された重量税
37,800円
永久抹消日
2005年5月10日
報告受領日
2005年5月4日
計算結果
確定日
2005年5月10日(永久抹消の場合、永久抹消日が確定日。永久抹消日より報告受領日が遅いということはありえないから。)
残存期間開始日
2005年5月11日(確定日の翌日が残存期間の開始日となる)
残存期間
2005年5月11日から2006年11月14日
18ヶ月と3日。3日は切捨てとなる。
還付金額
37,800円×18ヶ月÷24ヶ月
= 28,350円
廃車するその前に

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事故車の方はこちらを→事故車査定 事故車以外の方はこちらを→愛車査定
 
 
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